公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 green-mint-office.com
2004年3月1日より従来の紙媒体の定款だけでなく、電子(PDFなど)的に作成した定款も、認証を受けることができるようになりました。
この電子的に作成した定款を電子定款と言います。 電子的に作成した定款といっても、公証人による定款認証の時点で電子媒体に記載されているだけで認証後の定款は従来と同様紙媒体に記載する事が できますので、従来の定款と見た目も効力も同じです。
株式会社を設立するにあたって、会社名(商号)や本店所在地、資本金など会社の基本的な内容は「定款」に定めます。このとき作成する定款を「原始定款」と呼びます。
原始定款は、公証役場において、公証人の認証を受けなければなりません。これを「定款の認証」といいます。
定款の認証を受ける際、公証役場に支払う金額は、従来の書面による「定款」と「電子定款」とでは異なります。
お客様が従来の書面による定款の認証を受ける場合、公証役場に支払う金額は次の通りです。
1.定款に貼る収入印紙代 40,000円
2.公証人手数料 50,000円
3.定款謄本2通 約2,000円
合 計 約92,000円
「電子定款」の認証を受ける場合、上記①の印紙代が不要になります。その結果、定款の認証を受ける際に公証役場に支払う金額は、上記より40,000円安くなります。
1.定款に貼る収入印紙代 0円
2.公証人手数料 50,000円
3.定款謄本2通 約2,000円
合 計 約52,000円
前述のように、定款を電子定款にすると認証費用が40,000円安くなりますが、電子定款を作成するためには、専用のコンピューターソフト及び電子証明書が必要となります。これらを調達するためには、5万円を超える費用がかかります。
従って、ご自分で電子定款認証を受けようとすると、上記記載の金額の他に、約5万円の費用が別途発生することになり、費用の総額は従来の書面定款より高くなってしまいます。
そこで電子定款の作成認証を行政書士事務所に代行させることをお勧めします。
(定款認証時に定款謄本を2通取得する場合)
1.定款に貼る収入印紙代 0円
2.公証人手数料 50,000円
3.定款謄本2通 約2,000円
4.当事務所代行手数料 8,000円(税込)
合 計 約60,000円
上記料金で大阪府に本店を置く株式会社設立のための定款について
(1)電子定款作成
ケース1 お客様が用意された定款を使用
ケース2 法務省のホームページから入手する雛形にお客様の事情を反映し、
弊事務所が作成する定款を使用
(2)電子定款認証代行
(3)認証済み電子定款フロッピー1枚及び定款謄本2通お客様への引き渡し
までを行ないます。
(宅配等を利用する場合の送料はお客様負担となります。)