公正証書は、公証人法により次の内容とすることが定められています。
(典型例について、簡単な説明を記述しています。詳しくは公証役場へおたずねください。)
離婚給付等契約公正証書は、離婚の合意、慰謝料、財産分与、特定財産の引き渡し、厚生年金等についての年金受給権の分割、子供の親権者に関する定め、子供の養育費、子供との面接交渉、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の定めなどを記載した公正証書です。
遺言公正証書は、民法969条において、
(1)証人2人以上の立会いがあること。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる事。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
と規定するなど、厳格な方式が採用されており、また文書保管も公証役場で行われるなど文書の真偽が問題になることもありません。相続の開始後、直ちに、その公正証書で遺産の分割を行うことが出来ます。
任意後見契約は、本人が事前に(元気なうちに)後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を締結することにより、本人が精神上の障害(例えば痴呆や知的障害等)によって判断能力が不十分な状況になってしまった場合に、財産管理や自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を任意後見人に付与し保護を受けるという契約です。
任意後見契約を締結するには,任意後見契約に関する法律により,公正証書でしなければなりません。
金銭消費貸借により約束した金銭の支払いをしないときは、強制執行を認諾する旨の条項を記載することにより、相手方が約束を守らない場合には、訴訟を提起しなくても、不動産や動産、給料などの財産を差し押さえる強制執行ができます。
債務弁済契約の公正証書は、債務者がある債務を負担している時に、その債務の弁済方法
について作成する公正証書です。すなわち、債務者が債務の弁済を怠ったときは、裁判をせず直ちに強制執行をするために、弁済の方法、期限の喪失に関する損害負担、強制執行を認諾を約束しておくものです。
土地や建物の賃貸借契約において、賃借人が約束した賃料等を支払わないときは、強制執行を認諾する旨の条項を入れることにより、相手方が約束を守らない場合には、訴訟を提起しなくても、強制執行ができます。
定期借地権契約は、存続期間50年以上の借地権についてつぎの特約をすることができます。
1) 期間が満了したときに契約の更新がないこと
2) 建物の再築による存続期間の延長がないこと
3) 建物の買取り請求をしないこと
期間が満了すれば契約は終了し、土地は更地で戻ってくる契約です。その特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。