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風俗営業許可
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許可申請等の窓口は営業所(無店舗型の場合は事務所又は住所地)を管轄する警察署の生活安全課になります。

風俗営業の許可を得るには人・物・場所3つの要件をすべてクリアしないといけません。特に場所的要件については、先に場所を確保して走り出し、後になって許可が下りないことがわかったなどということのないよう十分な事前確認が必要です。 tuiterune.net

提出書類についても、「求積図」をご自身で描くことができれば、ご自分で許可の申請をすることができますが、できないときは専門家に依頼することになります。

 風俗営業許可MENU
 1.風俗営業の分類
 2.人的要件
 3.構造的要件
 4.場所的要件
 5.申請書類および申請先
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1.風俗営業の分類

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

「風適法」では風俗営業について次のように分類しています。
1号営業 キャバレー等 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号営業 料亭、社交飲食店等 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当を除く)
3号営業 ディスコ、ナイトクラブ等 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
7号営業 マージャン屋、 パチンコ屋等 マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号営業 ゲームセンター・アミューズメント等 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
 
2.人的要件

法第4条では 風俗営業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当 するときは許可をしてはならないとしています。

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
④ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
⑤ 風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
⑥ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
⑦ 法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき
 
3.構造的要件

風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第4条第2項第1号及び施行規則第6条において 「構造及び設備の技術上の基準」が定められています。

種別 例示 構造及び設備の技術上の基準
1号営業 キャバレー等 ①客室の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための部分は客室の床面積の5分の1以上とすること
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
④風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
2号営業 料亭、社交飲食店等 ①客室の床面積は、和室の場合は1室につき9.5㎡以上としその他の場合は1室につき16.5㎡以上とする。
(ただし、客室が1室のみの場合はこの限りでない)
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
④風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
3号営業 ディスコ、ナイトクラブ等 ①客室の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とし、ダンスをさせるための部分は客室の床面積の5分の1以上とすること
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
④風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
4号営業 ダンスホール等 ①ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、1室の床面積を66㎡以上とすること
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
④風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
⑥営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
5号営業 低照度飲食店 ①客室の床面積は、1室の床面積を5㎡以上とすること
②客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと
③客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
④風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
⑤客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
⑥営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑦騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
⑧ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
6号営業 区画席飲食店 ①客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと
②風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
⑥ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
⑦長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するものを設けないこと
7号営業 マージャン屋、ぱちんこ屋等 ①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
②風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
⑥ぱちんこ屋等の営業は、当該営業の用に供する遊技機以外の設備を設けないこと
⑦ぱちんこ屋等の営業は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること
8号営業 ゲームセンター ①客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
②風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
③客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる出入口はこの限りではない
④営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
⑤騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
⑥遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
 
4.場所的要件

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

「風適法」では風俗営業について次のように規制しています。(4条2項2号)

 
公安委員会は、許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1.営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2.営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
 都道府県の条例によって営業できる用途地域が制限されているほか、保護対象施設から一定の距離区域内で営業できない旨規制されています。

 

5.申請書類および申請先

1.風俗営業許可申請に必要な書類

風俗営業許可の3つの要件のすべてがクリアできれば、いよいよ許可申請です。 風俗営業の許可申請をするには、必要な書類を営業所ごとに所轄の警察署に提出することになります。

 
○風俗営業許可申請に必要な書類
1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書)
4 営業所の平面図・立面図・照明図・音響設備図・求積図及び営業所の周囲の略図
5 住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)の写し
6 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
7 法務局登記官の発行する登記されていないことの証明書
8 市区町村長の発行する身分証明書
9 法人の場合の追加書類
  a. 定款及び登記簿の謄本
  b. 役員に係る⑤~⑧に掲げる書類
10 管理者を選任する場合の追加書類
  a. 選任する管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
  b. 選任する管理者に係る⑤~⑧に掲げる書類
11 パチンコ店等を営もうとする場合の追加書類
 設置する遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを証する書類等
※申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。
※上記以外にも提出書類が必要な場合があります。

2.申請書類の提出先 風俗営業許可を申請する場合、必要な書類を添えて営業所を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に提出することになります。

この場合の窓口は、営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係です。