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建設業許可
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建設業許可の概要


建設業許可の範囲

建設工事の完成を請け負う場合、建設業法第3 条に基づいて、一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。


ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
 ※建設工事の区分 建設工事の内容(請負額には消費税額を含みます。
建築一式工事の場合   工事1件の請負額が1,500 万円未満の工事、
                 又は延べ面積が150 平方メートル未満の木造住宅工事
木造--建築基準法第2 条第5 号に定める主要構造物が木造であるもの
住宅--住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2 分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が500 万円未満の工事

建設業の種類

 建設業法上の許可には以下に示す28業種があります。

 土木工事業  建築工事業  大工工事業  左官工事業  とび・土工工事業
 石工事業  屋根工事業  電気工事業  管工事業  タイル・れんが・ブロック工事業
 鋼構造物工事業  鉄筋工事業  ほ装工事業  しゅんせつ工事業  板金工事業
 ガラス工事業  塗装工事業  防水工事業  内装仕上工事業  機械器具設置工事業
 熱絶縁工事業  電気通信工事業  造園工事業  さく井工事業  建具工事業
 水道施設工事業  消防施設工事業  清掃施設工事業
 ※ 土木一式工事は土木工事業、建築一式工事は建築工事業になります。

知事許可と大臣許可

 建設業許可は、営業所の所在地によって大臣・知事の許可に分かれます。
大阪府内の営業所のみで営業する場合は、大阪府知事許可になりますが、他府県にも営業所を置く場合は国土交通大臣許可となります。

一般建設業許可と特定建設業許可

 発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。それ以外は一般建設業の許可になります。

許可の要件

(1) 経営業務の管理責任者がいること。

 申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のア~ウのいずれかに該当しなければなりません。

ア  許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
イ  許可を受けようとする業種以外の業種に関して7年以上の経営経験を有すること。
ウ  許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。

(2) 専任の技術者がいること。
 建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くこと。
 専任技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者をいいます。

ア  許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者
イ  高等学校(又は大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(又は3年)以上の実務経験を有する者
ウ  許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

※ 特定建設業の許可を受けようとするときは、さらに要件があります。

(3) 財産的基礎・金銭的信用があること。

 申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていること。

ア  直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ  預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

(4) 事務所を有すること。

 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。

(5) 下記に該当する場合は許可を受けることができません。

ア  申請書や添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
イ  申請者や申請する法人の役員に、欠格要件等に該当する者がいる場合

特定建設業許可の要件

 特定建設業の許可を申請する場合、上記(2)及び(3)について、さらに次の要件が必要です。

(1) 専任の技術者
指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の各工事業)=施工管理技士などの1級資格者、又はこれに類する者

それ以外の業種=指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者


(2) 金銭的信用・財産的基礎
 原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当すること。

欠損の額が資本金の額の20%以内
流動比率75%以上
資本金の額2,000万円以上
自己資本の額4,000万円以上

経営事項審査制度の概要

経営事項審査(経営規模等評価申請)は、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模や財務内容など、経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行います。(建設業法第27条の23第1項)
経営事項審査(経営規模等評価申請)の申請を行った後、その結果の通知を受けていなければ政令で指定する公共工事を受注することができません。