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遺産の範囲と価額
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1.遺産の範囲

(イ)民法によれば

1)「被相続人の財産に属した一切の権利義務」(民896条)

を相続財産として規定しています。

 

2)「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」(同条但書)

として、これを相続財産から除いています。

 

3)民896条の例外

祭祀に関する権利の承継(民896条)により「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」として、例外規定が置かれています。

--系譜、祭具及び墳墓の所有権は「相続」でなく「承継」とされています。

「系譜、祭具及び墳墓」の承継は相続の放棄や承認の規定は適用されないなど、相続と異なる取り扱いがなされます。



(ロ)相続の対象となる一切の権利義務とは

1)所有権

被相続人が所有していた土地・建物等の不動産、家財道具、自動車などの所有権です。

2)占有権

占有とは、民法上、自己のためにする意思をもって物を所持することをいいます。被相続人が他人の所有物を占有したまま死亡した場合、相続人は当然にその占有権も承継します。

3)金銭債権

売買代金の受取債権など金銭の支払いを受けることを内容とする債権です。

4)借家権

賃貸借契約に基づく賃借権などの借家権も、相続の対象になります。

5)金銭債務

売買代金の支払債務や、消費貸借契約に基づく借入金の返済債務などの被相続人の金銭債務も当然に相続の対象となります。

6)保証債務

被相続人が主債務者のために保証人となっていた保証債務についても相続の対象となります。

ただし、いわゆる身元保証契約に基づく債務や、包括的信用保証債務については、保証人と主債務者との人的な関係による要素が強いことから、一般に相続の対象とはならないとされています。

7)死亡が事故に起因する場合についての損害賠償請求権

被相続人が第3者の不法行為によって死亡した場合の治療費・遺失利益・慰謝料等損害賠償請求権も相続の対象となります。

8)雇用契約・委任契約など

雇用契約・委任契約などは、当事者の死亡によって当然に終了し、相続されることはありません。



(ハ)特殊な遺産

1)生命保険金

保険契約で、被相続人が自分自身を受取人にしていた場合のみ遺産に含まれます。受取人が被相続人以外の人であった場合は、たとえその人が相続人であったとしてもその保険金請求権は相続財産にはなりません。

2)死亡退職金

保険金同様受取人が誰かにより取り扱いが異なります。一般に死亡退職金は遺族に支払われることが多く、その場合死亡退職金は遺産に含まれません。

3)生前贈与

相続人の一部が被相続人から生前贈与を受けていた場合は、特別受益として、相続分の計算の際に調整を行います。

特別受益は、まずその金額を計算し、それを見なし相続財産として相続財産に加えた後に相続人ごとの相続分を計算します。生前贈与を受けた人については生前贈与分と遺産からの取り分の合計が相続分となるように遺産からの取り分を調整します。

4)遺贈

遺言によって、財産を他人に贈与することをいい、一般的には相続人以外の人に財産を分け与えたいときに使われます。

2.遺産の評価方法

1)家屋

-- 固定資産税評価額

 市町村長で交付される固定資産税評価証明書で調査します。

2)土地

--市街化地域の評価額は、路線価×地積で求めます。

 税務署で路線価図を閲覧するか、国税庁ホームページで調査します。

--郊外地等評価額は、固定資産税評価額×倍率

 倍率は、税務署で資料を閲覧するか、国税庁ホームページで調査します。

3)預貯金

--相続開始日の残額+経過利子-源泉所得税額

 前回利払日の翌日から相続開始日まで日割り計算して求めます。

4)上場株式

--上場株式は、その株式が上場されている証券取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。課税時期とは、被相続人が死亡した日や贈与を受けた日のことです。ただし、課税時期の最終価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

1   課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

2   課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

3   課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額