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公正証書に記載される内容
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早わかり公正証書MENU

1公正証書とは
2公証人と公証役場
3公正証書作成手続
4公正証書に記載される内容
5公正証書の管理運用
6公正証書の種類
7公正証書に付帯契約書をつけた例
8相互遺言のススメ

公正証書は、公証人法により次の内容とすることが定められています。

1.正本記載事項(公証人法48条)

 証書の正本には左の事項を記載し公証人之に署名捺印することを要す
一 証書の全文
二 正本たること
三 交付を請求したる者の氏名
四 作成の年月日及場所

2.「証書の全文」は、次の2つから構成されています。

イ)証書の内容(公証人法35条) -- これが本旨です
公証人証書を作成するには其の聴取したる陳述、其の目撃したる状況其の他自ら実験したる事実を録取し且其の実験の方法を記載して之を為すことを要す
ロ)本旨外記載事項(公証人法36条)
公証人の作成する証書には其の本旨の外左の事項を記載することを要す
一 証書の番号
二 嘱託人の住所、職業、氏名及年齢若法人なるときは其の名称及事務所
三 代理人に依り嘱託をせられたるときは其の旨並びに其の代理人の住所、職業、氏名及年齢
四 嘱託人又は其の代理人の氏名を知り且之と面識あるときはその旨
五 第三者の許可又は同意ありたるときはその旨其の事由並その第三者の住所、職業、氏名及年齢若法人なるときは其名称及事務所
六 印鑑証明書の提出其の他之に準ずべき確実なる方法に依り人違いなきことを証明せしめ又は印鑑若は署名に関する証明書を提出せしめて証書の真正なることを証明せしめたるときは其旨及其の事由
七 第32条第2項但書の場合は其の旨及其の事由
八 急迫なる場合に於いて人違いなきことを証明せしめさりしときは其の旨
九 通事又は立会人を立ち会わしめたるときは其の旨及其の事由並びに其の通事又は立会人の住所、職業、氏名及年齢
十 作成の年月日及場所

3.証書作成方法(公証人法37条)

一 公証人証書を作成するには普通平易の語を用い字画を明瞭ならしむべし
二 接続すべき字行に空白あるときは墨線を以て之を接続すべし
三 数量、年月日及番号を記載するには壱弐参拾の字を用うべし

4.文字の訂正(公証人法38条)

一 証書の文字は之を改竄することを得ず
二 証書に文字を挿入する時は其の字数及其の箇所を欄外又は末尾の余白に記載し公証人及嘱託人又は其の代理人之に捺印することを要す
三 証書の文字を削除すべき時は其の文字は尚明らかに読得へき為字体を存し削除したる字数及箇所を欄外又は末尾の余白に記載し公証人及嘱託人又は其の代理人之に捺印することを要す