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公証人と公証役場
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早わかり公正証書MENU

1公正証書とは
2公証人と公証役場
3公正証書作成手続
4公正証書に記載される内容
5公正証書の管理運用
6公正証書の種類
7公正証書に付帯契約書をつけた例
8相互遺言のススメ

1.公証人とは

 公証人は、法律行為など私法上の権利に関する事実について、当事者その他の関係人の依頼によって公正証書を作成し、私署証書や定款に認証を与える権限をもつ公務員で、法務大臣が、一定の試験に合格した者および判事、検事、弁護士などから任命します。 公証人は、嘱託人の自宅や病院で遺言公正証書を作成するときや、現地調査を伴う事実実験公正証書を作成する場合等別段の定めがある場合を除いて、公証役場において職務を行います。

2.公証役場とは

 公証人が仕事をする場所(事務所)を公証役場といいます。 公証役場は、法務大臣の指定した地に設けられた公の機関です。 公証役場については、公証人法および公証人法施行規則に定められています。 イ)公証役場の置かれる場所(公証人法18条) 公証人は法務大臣が指定する地に公証役場を置きます。 ロ)執務時間(公証人法施行規則9条) 公正証書の作成を公証人に嘱託(依頼)する場合は、実際に公証役場に出向きます。公証人法施行規則では、公証人の執務時間は法務省職員の勤務時間による、と定めています。(午前9時から午後5時まで) ハ)書記(公証人法24条) 公証役場には、公証人の執務を補助する「書記」が置かれています。 書記は、公証人との間で締結される雇用契約によって雇用されます。 書記も公証人同様職務上知ることができた秘密をもらさないようにする義務(守秘義務)が課せられています。

3.管轄とは(公証人法11条17条ほか)

 公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。しかし、管轄区域外に居住する嘱託人が他の管轄地にある公証役場に赴いて公正証書を作成することは可能です。 ただし、これには例外があって、会社等法人設立のための定款の認証は、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人でなければ取り扱うことができないことになっています。

4.除斥とは(公証人法22条)

 公証人は、つぎ場合においては職務を行うことができません。 この制度を公証人の除斥といいます。 イ)嘱託人、その代理人又は嘱託された事項につき利害の関係を有する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族であるとき、又はあったとき ロ)嘱託人又はその代理人の法定代理人、保佐人又は補助人であるとき ハ)嘱託された事項につき利害の関係を有するとき ニ)嘱託された事項につき代理人若しくは補佐人であるとき又は代理人若しくは補佐人だったとき