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早わかり公正証書
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早わかり公正証書MENU

1公正証書とは
2公証人と公証役場
3公正証書作成手続
4公正証書に記載される内容
5公正証書の管理運用
6公正証書の種類
7公正証書に付帯契約書をつけた例
8相互遺言のススメ

1.公正証書とは

 公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。

公証役場で公証人が正式に作成した公正証書は、私人が作成した契約書などよりも高い証明力が与えられます。また、証明するだけでなく、執行証書として作成した公正証書は、その公正証書に基づいて強制執行ができるという権能を有します。

※「約束を守らず、支払いを怠ったときは、強制執行を認諾する」旨の強制執行認諾条項を記載し、強制執行をすることができるようにした、金銭の支払いを目的とする請求についての公正証書を執行証書といいます。債務者が契約に違反して支払をしない場合は、裁判を経ないで強制執行手続きを開始することができます。

※公正証書を作成するときは、公証役場に行って、公証人に対して、公正証書にする書面の内容を伝えます。公正証書の作成を公証人に依頼する行為を「嘱託」といいます。依頼する人を嘱託人といいます。公正証書の作成にかかる手数料は法定されています。

2.公正証書のメリット

 公正証書には次のメリットがあります。

イ)裁判上有力な証拠となります(裁判上の証拠としての効力)

 公正証書を裁判所に証拠として提出した場合は、公証人によって作成された公文書として高度の証明力が認められます。

ロ)強制執行できます(強制執行手続での債務名義としての効力)

 通常の契約書では、支払約束が守られなかった場合、裁判所に提訴して確定判決、仮執行宣言付判決等債務名義を得なければ強制執行を開始できません。

執行証書であれば、直ちに強制執行手続きを開始することができます。

※債務名義とは、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書など私法上の請求権の存在とその範囲、債権者、債務者を証明し、法律によって強制執行力を付与された公の書面をいいます。

強制執行を行うには、この債務名義が必要です。

ハ)原本が公証役場で保管されます

 作成した公正証書を紛失したり、火災で焼失しても、その原本が公証役場に保管されていますので、いつでも正本を請求することができます。

3.公正証書にできるもの

 私人間(当事者同士)で作成される契約書や念書など、次のものを公正証書にすることができます。

イ)法律行為に関する公正証書

売買契約、賃貸借契約などの契約や遺言といった法律行為

ロ)私権の得喪・変更に直接・間接に影響がある事実を証明する公正証書

私人の権利について、それを得たり、失ったり、変更したりする原因となる事実を公証人が、直接見聞・体験を基に、事実実験公正証書を作成します。

(例えば、賃貸建物の原状回復に際し、その現況がどうなっているかを公証人が現地におもむき確認し、その結果を公正証書として作成します。)

4.公正証書にしなければならないもの

 つぎのものは、公正証書の作成が義務づけられています。

イ)マンションの分譲前に、分譲業者が単独で管理規約を定める場合には、公正証書を作成しなければなりません(建物の区分所有等に関する法律)。

ロ)任意後見制度は、本人が後見事務の全部又は一部について任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を事前に締結することにより、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることができるという制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。(成年後見制度)

ハ)事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。この契約は、公正証書によってすることが要件とされています。(借地借家法)

5.公正証書にできないもの(公証人法26条

 以下のものについては、公正証書にすることはできません。

イ)当事者が制限能力者である場合

未成年者や成年被後見人など制限能力者は、原則として、単独では契約を結ぶことができません。

当事者がこれら制限能力者である場合には、公正証書は作成できません。

ロ)公序良俗に反する内容のもの

民法では、とばくによる借金を内容とする契約など公序良俗に反する内容は、無効であるとしています。公序良俗に反する内容のものは公正証書にすることはできません。

ハ)法令に違反する内容のもの

内容が民法や他の法令に違反する場合も、公正証書にすることはできません。